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漁業災害補償法 第三十七条 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第三十七条

理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

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