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漁業災害補償法 第三十六条 (役員の解任の請求)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(役員の解任の請求)

第三十六条

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

3第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

4第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集し、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十二条の規定を準用する。

5第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の十日前までに当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による請求につき、総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

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