第二百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした漁業共済団体の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二漁業共済団体がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 三第九条第一項の政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 四
- 五第十七条第一項(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合への加入を拒み、又は第十八条第二項後段(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
- 六
- 七
- 八
- 九第三十六条第四項前段若しくは第五項又は第三十九条第四項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 十
- 十一
- 十二
- 十三第五十八条の二第一項又は第五十八条の四第一項(これらの規定を第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十四第五十八条の二第一項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十五第五十八条の四第一項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十六
- 十七第七十二条の規定による命令に従わなかつたとき。
- 十八第九十七条から第九十九条まで(これらの規定を第百四十七条(第百九十六条の十九において準用する場合を含む。)、第百四十七条の二第二項又は第百九十六条の十七(第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。