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漁業災害補償法 第二百条

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第二百条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした漁業共済団体の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  2. 漁業共済団体がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  3. 第九条第一項の政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  4. 第十五条第六十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
  5. 第十七条第一項第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合への加入を拒み、又は第十八条第二項後段第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
  6. 第二十八条第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して兼職したとき。
  7. 第三十条第一項第三十一条第一項又は第三十二条(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合及び第三十二条の規定を第三十六条第四項後段第六十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
  8. 第三十四条第一項から第三項まで又は第三十五条第一項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十四条第四項若しくは第三十五条第二項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧を拒んだとき。
  9. 第三十六条第四項前段若しくは第五項又は第三十九条第四項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  10. 第五十条第五項第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して解散の届出をしなかつたとき。
  11. 十一
    第五十二条又は第五十三条第二項(これらの規定を第六十七条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の合併をしたとき。
  12. 十二
    第五十八条又は第六十条(これらの規定を第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を提出せず、若しくは提供せず、又はその書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  13. 十三
    第五十八条の二第一項又は第五十八条の四第一項(これらの規定を第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  14. 十四
    第五十八条の二第一項第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
  15. 十五
    第五十八条の四第一項第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  16. 十六
    第五十九条第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して残余財産を処分したとき。
  17. 十七
    第七十二条の規定による命令に従わなかつたとき。
  18. 十八
    第九十七条から第九十九条まで(これらの規定を第百四十七条第百九十六条の十九において準用する場合を含む。)、第百四十七条の二第二項又は第百九十六条の十七第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

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