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漁業災害補償法 第五十三条

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第五十三条

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組合の合併を承認したものとみなす。

2債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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