第五十二条
組合は、合併の議決をしたときは、その議決の日から十五日以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2前項の組合は、同項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
組合は、合併の議決をしたときは、その議決の日から十五日以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2前項の組合は、同項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。