(合併の手続) 第五十一条 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。2合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗