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漁業災害補償法 第五十一条 (合併の手続)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(合併の手続)

第五十一条

組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。

2合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。

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