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漁業災害補償法 第五十条 (解散事由)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(解散事由)

第五十条

組合は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 組合の合併
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 第七十四条の規定による解散の命令

2解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、前項の認可をしなければならない。

4組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5組合は、前項の規定により解散したときは、解散の日から十五日以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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