(総代会)
第六十七条の八
組合と合併した連合会は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総会に関する規定(第六十七条第四項において準用する第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。
組合と合併した連合会は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総会に関する規定(第六十七条第四項において準用する第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。