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漁業災害補償法 第六十八条 (報告の徴収)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(報告の徴収)

第六十八条

農林水産大臣は、漁業共済団体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第百一条第一項第百四十七条の二第二項及び第百九十六条の十七第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済団体から事務の委託を受けた者(以下この節及び第百九十七条第二項において「受託者」という。)から、その業務又は財産の状況に関し必要な報告を徴することができる。ただし、受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。

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