(事務の委託)
第百一条
組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。
2漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条及び第八十七条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、同項に規定する事務を行うことができる。
組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。
2漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条及び第八十七条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、同項に規定する事務を行うことができる。