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漁業災害補償法施行規則 第十八条 (報告の徴収及び検査の結果の報告等)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(報告の徴収及び検査の結果の報告等)

第十八条

第一条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした組合(法第百一条第一項の規定により組合から事務の委託を受けた者を含む。)の名称及び住所
  2. 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日
  3. 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は処分の内容
  4. その他参考となる事項

2前項の規定は、令第一条第四項の規定による通知について準用する。

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