条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第十九条 (申込書の記載事項)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(申込書の記載事項)

第十九条

第八十条第一項の申込書は、少なくとも、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物(法第七十八条第二項に規定する養殖水産動植物をいう。以下同じ。)、養殖施設又は漁具の基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法のほか、その申込みをする者が組合の組合員たる二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く。)には、当該二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会のうちその組合員又は会員として共済契約の締結の申込みをしようとするものの名称をその記載事項としなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第十九条(申込書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(報告の徴収及び検査の結果の報告等) 漁業災害補償法施行規則 目次 第二十条(申込証拠金) →