(申込証拠金)
第二十条
法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第四十四条第三項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第三号に規定する申込みに係る共済契約とする。
法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第四十四条第三項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第三号に規定する申込みに係る共済契約とする。