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漁業災害補償法施行令 第四十四条 (共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)

第四十四条

法第百九十五条第一項第一号の政令で定める要件は、二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約に係る当該漁業の種類に第二号漁業又は特定養殖業に属する漁業の種類が含まれないこととする。

2法第百九十五条第一項第二号の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。

  1. 第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合にはその構成員の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該構成員の数で除して得た数とする。次項第一号及び別表第二号において同じ。)が百トンに満たないこと。
  2. 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がのり等養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がわかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、うに養殖業又はほや養殖業である場合には当該特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がくるまえび養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が、次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる柵数、台数又は面数(当該共済契約者が当該特定養殖業を営む漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該柵数、台数又は面数に、真珠母貝養殖業にあつては十、のり等養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつては五を乗じて得た柵数、台数又は面数)に満たないこと。
  3. 養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の種類の区分ごとに、当該養殖業に供用するいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。第四項及び別表第五十二号を除き、以下同じ。)、網いけす又は養殖池の共済責任期間中における最高の台数又は面数が次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる台数又は面数(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該台数又は面数に五を乗じて得た台数又は面数)に満たないこと。
  4. うなぎ養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の種類の区分ごとに、当該養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が三十万尾(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、百五十万尾)に満たないこと。

3法第百九十五条第一項第二号の政令で定める一定の要件は、次のとおりとする。

  1. 第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第二号漁業者の二分の一以上の者について、同時に特定第二号漁業者又は同号ロに掲げる団体から当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者が併せて当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額に対する割合として百分の三十(定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン未満のもの及び漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。
  2. 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百八条第四項の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の二分の一以上の者について、同時に区域内特定養殖業者から当該養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該種類の特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者が併せて当該養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額に対する割合として百分の三十(当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十台未満である真珠母貝養殖業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。
  3. 養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者の二分の一以上の者から同時に当該養殖業の種類に係る養殖共済の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十(別表の上欄の第十号(一)及び(二)並びに第十一号(一)及び(二)に掲げる区分にあつては、百分の四十)を下らない割合を定めている者であること。
  4. ひらめ養殖業又はうなぎ養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十を下らない割合を定めている者であること。

4第二項第二号及び第三号並びに前項第二号に規定する台数、第二項第二号に規定する柵数並びに同号及び同項第三号に規定する面数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだ又は網いけすにあつては標準的な規模のいかだ又は網いけすを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数、網ひびにあつては標準的な規模の網ひびの柵を単位として算定した柵数、養殖池にあつては標準的な規模の養殖池を単位として算定した面数とする。

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