(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第八十八条
令第四十四条第二項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内又は事業場内において営まれる令第十九条第一号から第十八号までに掲げる養殖業とする。
2令第四十四条第二項第四号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。
令第四十四条第二項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内又は事業場内において営まれる令第十九条第一号から第十八号までに掲げる養殖業とする。
2令第四十四条第二項第四号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。