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漁業災害補償法施行規則 第八十九条

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第八十九条

第四十三条第一項並びに第四十四条第二項第二号及び第三号並びに第三項第二号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。

2第四十四条第二項第二号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

3第四十四条第二項第二号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

4第四十四条第二項第三号の網いけす又は養殖池の共済責任期間中の最高の台数又は面数は、その面積が五十平方メートルの網いけす又は養殖池を単位とし、かつ、網いけす又は養殖池の台数又は面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。

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