第八十九条の二
二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、主たる漁業が令第四十四条第三項第一号に規定する第二号漁業に属する漁業の種類である場合にあつては同号の規定を、令第四十四条第三項第二号に規定する特定養殖業に属する養殖業の種類である場合にあつては同号の規定を適用するものとする。
二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、主たる漁業が令第四十四条第三項第一号に規定する第二号漁業に属する漁業の種類である場合にあつては同号の規定を、令第四十四条第三項第二号に規定する特定養殖業に属する養殖業の種類である場合にあつては同号の規定を適用するものとする。