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漁業災害補償法施行規則 第八十七条

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第八十七条

第四十一条第四項の当該漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として算出する金額は、法第百十一条第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。

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