第八十六条の三
令第四十一条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第五号に掲げる事由に該当するものとする。
令第四十一条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第五号に掲げる事由に該当するものとする。