第八十六条の二 令第四十一条第三項第三号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗