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漁業災害補償法施行規則 第八十六条の二

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第八十六条の二

第四十一条第三項第三号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。

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