条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第八十六条 (補助率の適用の要件等)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(補助率の適用の要件等)

第八十六条

第四十一条第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するものとする。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第八十六条(補助率の適用の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済掛金の補助) 漁業災害補償法施行規則 目次 第八十六条の二 →