(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済掛金の補助)
第八十五条
二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済(当該漁業の種類に第二号漁業又は特定養殖業に属する漁業の種類が含まれるものに限る。)に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあつては主たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率及び補助率(令第四十一条各項に定める率をいい、以下この条において「補助限度率等」という。)を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等と、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあつては主たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等と従たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等を総和平均して得た率を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等ととみなして令第四十一条の規定の例により算定するものとする。
2前項の場合において、主たる漁業又は従たる漁業が第一号漁業である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、第一号漁業を除く対象漁業のうち生産金額が最大となる漁業の種類の漁業に令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等とみなして令第四十一条の規定の例により算定するものとする。