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漁業災害補償法施行規則 第八十四条の七 (審査の申立ての取下げ)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(審査の申立ての取下げ)
第八十四条の七
前条
の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
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この条文が参照している条文
第84条の6
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漁業災害補償法施行規則 目次
第八十五条(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済掛金の補助) →