(審査の申立ての手続き)
第八十四条の六
法第百四十七条の十三第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二審査の申立ての目的たる保険の表示
- 三審査の申立ての趣旨
- 四審査の申立ての理由
- 五証拠方法
- 六審査の申立ての年月日
法第百四十七条の十三第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。