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漁業災害補償法施行規則 第八十四条の六 (審査の申立ての手続き)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(審査の申立ての手続き)

第八十四条の六

第百四十七条の十三第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 審査の申立ての目的たる保険の表示
  3. 審査の申立ての趣旨
  4. 審査の申立ての理由
  5. 証拠方法
  6. 審査の申立ての年月日

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