第八十四条の五
法第百四十七条の十の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
2前項の通知は、法第百四十五条の規定により第八十三条に規定する事項について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
法第百四十七条の十の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
2前項の通知は、法第百四十五条の規定により第八十三条に規定する事項について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。