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漁業災害補償法 第百四十七条の十

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第百四十七条の十

連合会は、農林水産省令で定めるところにより、漁業共済保険事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

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