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漁業災害補償法 第百四十七条の九 (通知義務)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(通知義務)

第百四十七条の九

連合会は、再共済契約が成立したとき又は共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該再共済契約又は共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。

2連合会は、前項の規定により通知した事項に変更があつたとき、又は同項に規定する再共済契約若しくは共済契約がその効力を失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを農林水産大臣に通知しなければならない。

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