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漁業災害補償法 第百四十七条の八 (保険金)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(保険金)

第百四十七条の八

政府の保険金は、保険区分ごとに、連合会が同一年度再共済契約につき支払うべき再共済金及び同一年度共済契約につき支払うべき共済金の合計額が当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る連合会責任金額を超える場合に支払うものとし、その金額は、当該再共済金及び共済金の合計額のうち当該連合会責任金額を超える部分の金額に第百四十七条の五第一項の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

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