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漁業災害補償法 第百四十七条の七 (保険料の払戻し)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(保険料の払戻し)

第百四十七条の七

連合会は、再共済契約につき第百四十二条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第九十条第二項第九十一条第四項第九十二条第二項若しくは第百十三条の二第七項第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、政府に対し、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

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