(保険料)
第百四十七条の六
政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする。
政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする。