(保険金額)
第百四十七条の五
政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2前項の連合会責任金額は、当該同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、政令で定めるところにより連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。