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漁業災害補償法施行令 第四十条 (連合会責任金額の算定の方法)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(連合会責任金額の算定の方法)

第四十条

農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。

2前項の連合会保有純掛金総額は、法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

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