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漁業災害補償法 第百四十七条の四 (保険契約の当然成立)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(保険契約の当然成立)

第百四十七条の四

連合会とその会員との間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定める保険区分(以下単に「保険区分」という。)ごとに、政府と連合会との間に、その共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約についての再共済契約(以下「同一年度再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。以下「同一年度共済契約」という。)に係る共済責任を一体として、これにつき当該漁業再共済事業及び漁業共済事業に係る漁業共済保険事業の保険契約が成立するものとする。

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