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漁業災害補償法施行令 第三十八条 (保険区分)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(保険区分)

第三十八条

法第百四十七条の四の政令で定める保険区分(以下「保険区分」という。)は、漁獲・特定養殖共済又は養殖共済にあつては、第一号から第八号までに掲げる漁業ごと又は第九号から第十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの。以下この条において同じ。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつて、漁業施設共済にあつては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつてそれぞれ一の区分とするものとする。

  1. 第一号漁業
  2. 第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業
  3. 第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業
  4. 第二号漁業のうち第二号及び前号に掲げる漁業並びに定置漁業以外の漁業
  5. 定置漁業
  6. のり等養殖業
  7. わかめ養殖業及びこんぶ養殖業
  8. 真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業
  9. かき養殖業、一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業
  10. 小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業、小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式二年魚ひらまさ養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業、小割り式三年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業、小割り式五年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業、小割り式五年魚くろまぐろ養殖業、小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業、小割り式四年魚めばる養殖業、小割り式かわはぎ養殖業及びひらめ陸上養殖業
  11. 十一
    うなぎ養殖業

2前項第九号から第十一号までに掲げる養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約であつて法第百二十三条第二項ただし書の特約があるものの当該特約に係る部分に係る保険区分は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約についての再共済契約のうち当該特約に係る部分に係る再共済責任及び当該共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)のうち当該特約に係る部分に係る共済責任の保険をもつて一の区分とするものとする。

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