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漁業災害補償法施行令 第三十九条 (保険金額の算定に用いる割合)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(保険金額の算定に用いる割合)

第三十九条

法第百四十七条の五第一項の政令で定める割合は、百分の九十三とする。

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