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漁業災害補償法 第百四十七条の三 (漁業共済保険事業)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁業共済保険事業)

第百四十七条の三

政府が行う漁業共済保険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業とする。

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