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漁業災害補償法 第九十一条 (共済契約の解除)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済契約の解除)

第九十一条

組合は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法の変更で共済規程で定めるものがあつたことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、当該共済契約を解除することができる。この場合には、その解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

2被共済者は、当該共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、前項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があつたときは、遅滞なく、これを組合に通知しなければならない。

3第一項の規定による共済契約の解除は、組合が前項の規定による通知を受け又は第一項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があつたことを知つた日から三十日を経過したときは、することができない。

4被共済者は、第一項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

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(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第二百八十一条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第百九十六条の八第二項の規定による承認を受けた出資は、第二百八十一条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この条において「新漁業災害補償法」という。)第百九十六条の八第二項の規定による協議を行った出資とみなす。

2この法律の施行の際現に旧漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によりされている承認の申請は、新漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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