(申込書記載事項の変更の通知) 第八十八条 被共済者は、第八十条第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは、第九十一条第二項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗