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漁業災害補償法 第八十条 (共済契約の成立)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済契約の成立)

第八十条

共済契約は、漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごとに、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約を組合との間に締結することができる者が共済規程で定める申込期間内に共済規程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。

2組合は、第百四条第二号若しくは第三号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る共済契約又は第百十四条の政令で定める養殖業に属する養殖業の種類に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)については、共済規程で定めるところにより、前項の申込みに際し、その申込みをする者に、当該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。

3前項の申込証拠金の返還、共済掛金への充当の方法その他精算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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