(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
第五十八条
養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十九条第一号から第五号まで、第六号ロ及びハ、第七号から第十一号まで、第十五号並びに第十九号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2前項の申出が法第百二十四条の二第二項に規定する当初契約に係る法第八十条第一項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第百二十四条の二第二項に規定する継続契約の全てについて、当該当初契約に係る前項の申出と同一の内容の申出がされたものとみなす。