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漁業災害補償法施行規則 第五十七条 (共済契約の締結に係る養殖業の種類)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
第五十七条
法
第百十八条第一項
の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令
第十九条各号
に掲げる養殖業とする。
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「漁業災害補償法施行規則第五十七条(共済契約の締結に係る養殖業の種類)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
漁業災害補償法 第118条
漁業災害補償法施行令 第19条
← 第五十六条の六(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
漁業災害補償法施行規則 目次
第五十八条(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法) →