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漁業災害補償法施行規則 第五十七条 (共済契約の締結に係る養殖業の種類)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)

第五十七条

第百十八条第一項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第十九条各号に掲げる養殖業とする。

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