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漁業災害補償法施行規則 第五十六条の六 (包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)

第五十六条の六

第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業の種類は、けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業(その区域が北海道の地先水面であるものに限る。)とする。

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