(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類) 第五十六条の六 法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業の種類は、けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業(その区域が北海道の地先水面であるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第五十六条の六を開く ↗