(共済限度額の算定に用いる割合)
第五十二条
法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約対象漁業(法第百十一条第一項の対象漁業をいう。以下同じ。)のうち生産金額が最大となる漁業の種類の漁業(以下「主たる漁業」という。)の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあつては主たる漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ別表第二の下欄に掲げる割合とし、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあつては主たる漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ別表第二の下欄に掲げる割合と主たる漁業の次に生産金額の大きい漁業の種類の漁業(以下「従たる漁業」という。)の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を総和平均して得た割合とする。
- 二