(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第五十一条
令第十四条の規定により法第百十一条第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
- 一第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額(被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る生産金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第一号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額)を総和平均して算出すること。
- 二第二号漁業(定置漁業を除く。)に属する漁業の種類(ぶり飼付漁業を除く。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る生産金額の合計額。以下この号及び次号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第十条第一号の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあつては、当該年の生産金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第一の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの生産金額)を総和平均して算出すること。
- 三ぶり飼付漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの生産金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均して算出すること。
- 四定置漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第二号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの生産金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る生産金額の合計額)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの生産金額)を総和平均して算出すること。
- 五特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第三号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出すること。
- 六二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約にあつては、次に掲げる金額を合計して算出すること。
- イ当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第四号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む全ての当該漁業(特定養殖業に属する養殖業の種類の養殖業を除く。)の操業に係る年ごとの生産金額(当該漁業に含まれる漁業の種類の漁業に応じて第一号から第四号までにそれぞれ規定する年ごとの生産金額をいう。以下この号において同じ。)を合計したもののうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに前条第一号若しくは第三号に規定する非操業年若しくは異常操業年又は前条第二号に規定する同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む全ての当該漁業の操業に係る年ごとの生産金額を合計したもの)を総和平均して算出した金額
- ロ当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第四号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業のうち特定養殖業に属する養殖業の種類の養殖業ごとに第五号に規定する方法により算出した金額。この場合において、第五号中「前条第三号に掲げる期間」とあるのは、「前条第四号に掲げる期間」とする。
- イ
- 七二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約(特定養殖業に属する養殖業の種類の養殖業を含むものに限る。)にあつて、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第四号に掲げる期間(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間)の当該被共済資格者の営む当該漁業のうち特定養殖業に属する養殖業の種類の養殖業に係る年ごとの養殖単位の数量が当該共済責任期間の開始時における当該養殖業に係る養殖単位の数量とおおむね同一である場合は、前号の規定にかかわらず、前号イの規定の例により算出することができる。
2農林水産大臣が指定する漁業の種類についての前項の金額の算出方法は、前項の規定に基づき当該漁業の種類に係る金額の算出を行った上で、さらに当該漁業の種類の目的とする水産動植物の価格の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。
3第一項第五号から七号までの養殖単位は、のり等養殖業にあつては網ひびの柵単位、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業にあつては幹縄単位、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつてはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業にあつてはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業にあつては養殖池単位とする。