条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第五十条 (共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)

第五十条

第十四条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。

  1. 定置漁業以外の漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第一号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第一号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の営む対象漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間)
  2. 定置漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかつた年。次条第四号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
  3. 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該養殖業に係る非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間)
  4. 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約にあつては、五年間(令第十四条に規定する期間のうちに第一号若しくは第三号に規定する非操業年若しくは異常操業年又は第二号に規定する同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これらを除いた期間)

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第五十条(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(共済責任期間) 漁業災害補償法施行規則 目次 第五十一条(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法) →