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漁業災害補償法施行令 第十四条 (漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)

第十四条

法第百十一条第一項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この条第四十一条第三項第二号及び第四十四条第三項第一号において同じ。)の営む対象漁業(法第百十一条第一項の対象漁業をいう。以下この条において同じ。)の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする第一号漁業及び第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条において同じ。)前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。

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