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漁業災害補償法施行令 第十三条 (漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)
昭和三十九年政令第二百九十三号
政令
(漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)
第十三条
法第百十条第三項の政令で定める金額は、共済限度額に百分の四十を乗じて得た金額とする。
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この条文を参照している条文
漁業災害補償法施行規則 第56条の2
← 第十二条(区域内特定養殖業者に係る要件)
漁業災害補償法施行令 目次
第十四条(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額) →