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漁業災害補償法施行令 第十三条 (漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)

第十三条

法第百十条第三項の政令で定める金額は、共済限度額に百分の四十を乗じて得た金額とする。

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