(区域内特定養殖業者に係る要件)
第十二条
法第百八条第四項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一法第百八条第四項の規定により定められた区域に係る特定養殖業を営む日数が一年を通じて九十日(当該区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
- 二前号の特定養殖業の養殖に係る生産金額が一年を通じて百三十万円を超えること。
法第百八条第四項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。