第百八条
第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第百五条の二第一項の規定により定められたときは、組合に、当該規約に係る第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域及び区分ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業の種類の漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第二号漁業者」という。)の三分の二以上の者が当該区分に係る第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は第百五条第一項第二号ロに規定する団体の構成員として同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第五項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第二号漁業者(当該公示があつた後に特定第二号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号ロに規定する規約を定めなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3第百五条第一項第二号ロに掲げる団体は、同号ロに規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に、当該規約に係る第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
4政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じ定める区域ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業の種類の特定養殖業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「区域内特定養殖業者」という。)の三分の二以上の者が当該特定養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
5第百五条の二第一項ただし書の規定は前各項の規定による共済契約の締結の申込み又は第二項の規定による規約の設定について、同条第二項から第四項までの規定は第二項の規定による特定第二号漁業者の同意又は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。