(共済契約の締結の制限)
第百七条
一の漁業単位又は一の特定養殖業につき漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、当該一の漁業単位又は一の特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。
2二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結している被共済資格者は、他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(第百十三条の三第一項の規定により包括継続申込特約をするものを除く。)を締結することができない。